手野大学魔術系学部休業日規則
・第1章 総則
第1条 名称、適用範囲、
本規則は、手野大学魔術系学部臨時休業日規則と称する。
2、前項の規則は、手野大学魔術学部および文化学部(以下、魔術系学部と称する)に対して適用する。
第2条 目的
本規則は手野大学学則(以下、学則と称する)第4条4項における休業日を定める。
第3条 定義
休業日とは、授業、講義、その他事業を行わない日とする。
2、警報又は特別警報とは気象業務法(昭和二十七年六月二日法律第百六十五号)に定められた警報又は特別警報とし、気象に関する警報又は特別警報については一般に告知される警報又は特別警報とする。
3、休業とは、学校を休校とし授業、試験その他を行わないこととする。
4、課外授業とは、本科の授業以外を指す。なお、授業の開始時間によって、午前授業、午後授業又は夜間授業とみなす。
第4条 休業日
魔術系学部の必要的休業日は次の通りとする。
一 学則第4条2項各号に定める日
二 本規則その他規則において魔術系学部の休業日に指定されている日
2、魔術系学部の休業日は次の通りとする。
一 別に定める警報または特別警報もしくはその両方が発令されている日
二 学則第9章における非常事態が発生した日
三 その他臨時に休業しなければならない日
第5条 振替
休業が発生した場合、その休業に行う予定だった行事、授業、講義、試験その他を別の日に行わなければならない。
・第2章 警報
第6条 警報
以下の警報が発令された場合、別に定める時間において休業する。
一 洪水警報
二 暴風警報
三 暴風雪警報
四 魔術粒子密度警報
2、以下の情報が発令された場合、前項による警報が発令されたものとみなして休業する。
一 避難勧告
二 土砂災害警戒情報
三 魔術粒子密度情報
第7条 特別警報
以下の特別警報が発令された場合、別に定める時間において休業する。
一 大雨特別警報
二 暴風特別警報
三 大雪特別警報
四 暴風雪特別警報
五 魔術粒子密度特別警報
2、以下の情報が発令された場合、前項による特別警報が発令されたものとみなして休業する。
一 避難指示
二 記録的短時間大雨情報
三 魔術粒子高密度情報
第8条 その他警報類
以下に掲げる場合は、第6条における警報が発令されたものとみなし休業する。
一 台風情報において暴風圏に入る確率が3%を超える場合
二 竜巻注意情報が発令された場合
三 高温注意情報が発令された場合
2、以下に掲げる場合は、前条における特別警報が発令されたものとみなし休業する。
一 台風情報において暴風圏に入る確率が25%を超える場合
二 竜巻又はダウンバーストが発生した場合
三 外気温が35度を超えた場合
第9条 臨時休業日
教授会において、臨時に休業を行う場合は、事前に又は事後速やかに理事会及び評議会の承認を得なければならない。
・第3章 時間、授業
第10条 休業時間
休業の判断時間は、次のようにする。
一 午前授業の場合 午前7時
二 午後授業の場合 午前11時
三 夜間授業の場合 午後4時
2、休業時間は午前授業、午後授業又は夜間授業とする。
第11条 授業時間中
授業時間中に休業の判断を行う場合は、次のようにする。
一 第6条1項による警報が発令された場合 現在行っている授業は継続して行う。後の授業は前条の通りとする。
二 第7条1項による特別警報が発令された場合 現在行っている授業は即時に中断する。校内にいる者は安全な場所に退避し、以後は休校とする。但し、授業時間が3分の2を経過している場合は、授業時間を終了後、避難する。
2、前項2号但し書きについては、第8条2項2号における事象が発生した場合は除く。
第12条 振替
授業が中断したことに伴う振替授業については、土曜日または夜間授業として行う。但し、実技を除き、レポートその他の提出課題を課し、振替授業に替えることができる。
2、前項の振替授業について出欠の確認は行わない。行う場合は、試験の評価がDの者に対する加点とすることができる。この場合の加点は教授会によって承認された点数とする。
・第4章 雑記
第13条 改正
本規則を改正する場合、魔術系学部の教授会の承認を経なければならない。