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公民で泣き叫ぶ者よ!我を崇めよ奉れ!  作者: 氷桜羽蓮夜
第一部 民主主義の基本原理〜日本国憲法の基本原理
9/14

[第9話]日本国憲法の基本原理

登場人物


天神和輝···某高校の2年生


マナ···失言でよくしばかれる、毒舌家


リィネ···アイデンティティの「なのだ」が消えるとかなり冷たい

和輝「はい皆さんこんにちは!解説者の天神和輝です!」


マナ「前回⚫⚫されて〈自主規制〉されて[詳細自重]されたマナなのですよ♪」


和輝「うん?何のことかな?」


マナ「目、目が笑ってないのですよ……」


和輝「さて、マリナさんも無事幼稚園児として新たな人生を踏み出し、フェリシアは奴隷体験場に落とされて、ミクとルナも意識不明、謎さんも新しい世界の扉(黒歴史)を開いて……みんな何かしら起こったな」


リィネ「誰のせいだと思っているのだ!?」


マナ「あー、リィネさん早いのですよ」


リィネ「う、わ、悪かったのだ……じゃなくて!」


和輝「うん、とりあえずリィネの紹介だったよな?」


マナ「襲い来る狂気に呑まれることなく生還した冷血の魔王、リィネさんなのですよ!」


リィネ「もうそろそろ黙りなさい?」


マナ「ヒッ!リ、リィネさんが本当に魔王化したのですよ……!」


和輝「まぁいいや。とりあえず、最終話始めるぞー!」


マナ「えーと、確か日本国憲法の基本原理だったのです?」


リィネ「確かそうだったのだ」


和輝「じゃあまずは制定過程から行こうか」


リィネ「1945年8月14日、日本がポツダム宣言を受け入れGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が日本を占領したのだ」


マナ「ちなみに、日本の統治を任されたのはアメリカのダグラス・マッカーサーなのですよ♪」


和輝「で、マッカーサーが日本政府に憲法改正を指示したわけだ。これを受けて、当時の内閣は松本委員会という憲法問題調査委員会を設けて、憲法改正に動き出した。で、改正案である松本案がGHQに提出されたんだが」 


リィネ「マッカーサーはこれを拒否し、1946年2月3日、マッカーサー3原則(戦争の放棄、象徴天皇制、封建制の廃止)を打ち出してマッカーサー草案を示し、日本政府に改正を指示したのだ」


マナ「と、いうのが嘘で。実際には日本政府が自主的にこの文言、9条を入れたのですよ♪」


和輝「公布は1946年11月3日、当時の総理大臣吉田茂が公布、1947年5月3日に施行。ここ出るから注意な」 


マナ「この憲法が民定憲法(国民が直接、又は国民から選挙された代表者によって制定された憲法)ってところがポイントなのですよ♪」


和輝「さてそれでは、アホみたいに出る条文行ってみよー!」


マナ「これは暗記レベルなのですよ♪はい、リィネさんどうぞー」


リィネ「えーと……日本国民は、正当に選挙された代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、緒国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恩恵を確保し、政府の行為によつて再び戦争の災禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令、及び詔勅(天皇の命令)を排除する。ふぅ、疲れたのだ……」


和輝「お疲れさまー」


マナ「特に、『正当に選挙された代表者を通じて行動し』、『ここに主権が国民に存することを宣言し』、『国民の信託』がよく出るのですよー♪」


和輝「そういうわけで、この憲法を守るのに、国民が選んだ代表者が政治を行う間接民主制が取り入れられたわけだ」


リィネ「それと、国民主権(自分の国のことについての最終決定権は国民にある)の原則も忘れないでほしいのだ!」


マナ「だから、国会は日本で1番権力のある、国権の最高機関となっているのですよー♪」


和輝「さて、次は憲法改正について!」 


マナ「政府や国会議員が憲法改正の原案を憲法審査会に提出して半数以上の賛成を必要とし、さらに可決されれば衆議院の本会議(ニュースでよくやる、でかいホールでたくさんの議員が座ってたり怒鳴り声が聞こえるアレ)で審議、総議員(出席していない議員も数に含めて)の3分の2以上の賛成で参議院に送られるのが第1段階なのですよ♪」


和輝「原案が参議院に送られたら、完全に逆になるから注意だな」


リィネ「参議院に送られてからは、もう1回参議院の憲法審査会で審議……とあるけど、こっちは何人以上が出席して、どれだけ賛成すれば可決なのかとかは規定されていないのだ」


和輝「まぁここはあまりでないからいいとして。めでたく参議院本会議にまで通って、ここでも総議員の3分の2以上の賛成でやっと第2段階ってとこか」


リィネ「出席議員じゃなくて、在籍している総議員なのに注意なのだ!」


マナ「ここまで来て、やっと国会が憲法改正を国民に発議するのですよ♪」


リィネ「最後!国民の過半数の賛成で承認され、天皇の名前で公布されるのだ!」


マナ「ここまで、テストに入試にバカみたいにでるので絶対覚えておくのですよ!」


和輝「このように、改正のハードルが高く、滅多に改正されない憲法を硬性憲法っていうのも超大事!」


リィネ「憲法改正に国民投票が取り入れられている理由が、国会は発議するだけで主権を行使するのは国民だから、と言えると更に偏差値上がるのだ!」


和輝「さて、お次は天皇!ここは条文見ていこうか」


マナ「まずは第1条、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は主権の存する国民の総意に基づく、とあるですよ♪」


リィネ「ここと第3条、天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ、が頻出なのだ。条文ごと覚えるのだ!」


和輝「あと、たまに第4条、天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない、ってのも出るけど、まぁここは何となく覚えてればいいかな」


マナ「というわけで、法律的には、天皇は権力を持たないお飾りになったのですよー♪」 


和輝「一応補足すると、天皇の地位は国民の動意によるものであって、国民が納得しなければ天皇の地位を廃止することができたり」 


リィネ「天皇は政治に関する一切の権利(選挙権、政治に関わる発言など)がなくて、内閣がやれと言ったことしかできないのだ!」


和輝「あと、空欄だったり選択肢で出てくるタイプの問題が多いのが、第6条と第7条!」


マナ「第6条、天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。2、天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。ここ、誰の指名で、誰が任命するのかが大事なのですよ♪」


和輝「あとは、滅多に出ないけど国事行為の種類だな。条文は第7条、天皇は内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」


マナ「出る順番を上から順番に3つ、並べるのですよ♪」


リィネ「1つ目、憲法改正、法律、政令、及び条約を公布することなのだ!」


和輝「ここ、憲法改正以外忘れやすくて、問題に出たとき悩んだあげく間違えるから注意な!」


マナ「まさかの実体験なのです!?」


和輝「アッハハ!それよりも、2つ目は国会を召集すること!はい、リィネ!」


リィネ「割りと内閣総理大臣の仕事だと思いがちだから注意なのだ!」


マナ「酷い誤魔化されかたしたのですよ!」


リィネ「3つ目は、衆議院を解散することなのだ!」


マナ「よく首相が解散宣言出すのを見ると思うですが、実際には天皇の名前で解散しているから注意なのですよー♪」


和輝「はい、最後!基本的人権の尊重について行こうか……と、思ったけど」


マナ「疲れたから300年くらい休むのですよ♪」


和輝「うん、誰もがみんな君みたいな年寄りじゃないからね?」


マナ「どういう意味なのか、じっくりゆっくりまったりしっかりお聞きしたいのですよ……♪」


和輝「い、いや、ち、ちょっとマナさん……?ちょっとそれは洒落に……ギャァァアアー!!リ、リィネェェ!!助けてぇ!!」


リィネ「はぁ、何やってるのだ」


マナ「リィネ?邪魔するならあんたも消すわよ♪」


リィネ「はいはい、続き終わらせてからね」


マナ「う……いつになく冷たいのですよ!」


和輝「はぁ、はぁ、た、助かった……」


マナ「だなんて生温いこと、思わないでね♪」


和輝「え、えーと!そうだ!基本的人権の尊重ということだけど、フランス人権宣言の条文、『権利が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない』と日本国憲法の条文並べて正誤問題やってくることもあるから、何となくでも違いを押さえておこう!」


リィネ「じゃあ、早速人権に関する日本国憲法の条文を見ていくのだ!」 


和輝「まずは第11条、国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」


リィネ「それと、第12条なのだ!この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために利用する責任を負ふ」


和輝「この2つは、条文の一部を空欄にして書かせる問題が多いから、条文を丸ごと覚えると便利だな」


マナ「あとは、アメリカ独立宣言と合わせて、どっちがどっちってのもあるのですよ♪」


リィネ「それと、公共の福祉とは、他人に迷惑をかけるなっていう概念なのだ!」


和輝「もし論述で出たら、人権と人権の衝突を調整すること、と書けばいいけど、まぁ基本的にはさっきリィネが言ってた他人に迷惑をかけるなっていう原理だとでも思ってもらえればいいかな」


リィネ「はい、というわけで!めでたく終了したのだ!」


和輝「続編は完全に未定です!」


マナ「続編が読みたかったら、感想送るのですよー♪」


リィネ「誰の解説が良かったかとかも送ると、もしかしたら続編で多く解説してくれるかもしれないのだ!」


マナ「というわけで。時間も空いたことですし、ゆっくり お は な し するのですよ……♪」


和輝「え、まだ根にもって……ギャァァアアー!!助けてぇー!!」


リィネ「……ここまで閲覧してくださりありがとうございました!もし続編が出れば、また見てくれると嬉しいのだ!」




ここまでの閲覧ありがとうございました!


このシリーズは、皆様の温かいご支援により成り立っています。

閲覧数が少なかったり反応が無かったりするとメンタルが折れて続編を作る元気がなくなりますので、ブクマ、評価、感想などよろしくお願いします!

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