手野大学寮規則
・第1章 総則
第1条 規則名称
本規則は、「手野大学寮規則」とする。
第2条 目的
学生寮は、学生等に対して便宜をはかることを目的とする。
2、前項のほか、手野大学学則(以下、学則と称する)第70条に基づき必要な事項を定める。
第3条 学生寮
本規則において学生寮とは、簡易宿泊並びに夜間学部宿泊用寮を含むものとする。
第4条 寮
手野大学において学生寮は、次の各号とする。なお、直後に定員を記す。
一 涼 150
二 熱 150
三 楽 150
四 喜 150
五 動 250
六 素 100
七 静 100
八 夜 50
九 闇 50
2、前項各号の入寮対象学生は次の通りとする。
一 第1キャンパス通学者 涼、熱
二 第2キャンパス通学者 楽、喜
三 第3キャンパス通学者 動
四 簡易宿泊許可者
イ 第2キャンパス用 素
ロ 第3キャンパス用 静
五 夜間学部宿泊用
イ 第1キャンパス通学者用 夜
ロ 第2キャンパス通学者用 闇
3、涼並びに楽は男子専用、熱並びに喜は女子専用とする。
4、前項を除く学生寮は、男女共用とする。但し、階数によって男女の別を設けることができる。
5、夜及び闇は、夜間学部の学生以外、使用することができない。
6、狭義の学生寮を希望する者は、手野大学学部、大学院又は専門職大学院のいずれかに通学していなければならない。
第5条 管理委員会
寮の全てのことを監理、運営するために、手野大学統括理事長(以下、統括理事長と称する)は、学生寮管理委員会(以下、管理委員会と称する)を置く。
2、管理委員会は、以下のことを管掌する。
一 入寮願を提出した学生(以下、入寮希望者と称する)の許可の選考に関すること(統括理事長から指示を受けたものに限る)
二 入寮基準の策定に関すること
三 入寮に関する手続きに関すること
四 寮の使用料の徴収に関すること
五 退寮を命じ、あるいは復寮を許可すること
六 施設保全に関すること
七 魔術並びに占術の寮内使用の承認に関すること
八 寮を管理するため、寮管理人を置く事に関すること
九 管理補佐人の選定に関すること
十 本規則の改正に関すること
十一 前各号以外について、寮の全般に関し、統括理事長から委任を受けたこと
3、管理委員会は、本規則を改正する場合は、寮自治会の意見を聴取しなければならない。
・第2章 狭義の学生寮
第6条 狭義の学生寮
狭義の学生寮は、第4条2項1号から3号に指定されている学生寮のことを言う。
第7条 期間
狭義の学生寮の在寮期間は、入寮者の最短の在籍期間とする。
2、前項の期間は、入寮者の入学時より起算する。
第8条 留学生の期間
留学生は前条1項の規定に関わらず、前期又は後期を入寮者の期間とする。なお、延長する場合は管理委員会へ申し出なければならない。
2、前条第2項の規定に関わらず、留学生は手野大学において留学生としての登録を行い、授業をはじめる日から起算する。
3、聴講生については、留学生に準じる。
第9条 入寮願
狭義の学生寮に入寮を希望する者は、入寮願に必要な書類を添え、手野大学統括理事長へ願い出なければならない。
2、統括理事長は入寮願の受理を決した場合、その許可の選考を行わなければならない。
第10条 選考
入寮の選考は、手野大学統括理事会によって定められ、統括理事長によって指名された管理委員会で行う。
2、管理委員会は、入寮の選考を入寮基準その他提出書類によって行わなければならない。
3、入寮の選考の決定が行われた場合、入寮希望者に速やかに通知しなければならない。
第11条 許可
入寮の選考により許可を受けた者は、許可の通知を受けた時点から7日以内に手続きをしなければ、その許可を取り消す。但し、事情により7日以内に手続きが困難な場合は、管理委員会に届け出なければならない。
2、管理委員会が前項但し書きの事情を認めた場合、最大で30日間手続きを猶予することができる。
第12条 使用料
狭義の学生寮に入寮した者(以下、寮生と称する)は、寮の使用料として5万5千円を納めなければならない。
2、前項の使用料は毎月、管理委員会が定める日に納めなければならない。但し、管理委員会に対して申請することにより、使用料の納付を一括又は分納あるいは延納することができる。
3、使用料は、次のものを含む。
一 寮の家賃
二 光熱費
三 消耗品費
4、以下の場合は第1項の使用料に加えて納めなければならない。
一 インターネット接続費用 1200円
二 リネン使用料 500円
5、本条に規定があるもの以外は寮生の負担とする。
6、納付済みの使用料は、いかなる場合であろうと返還しない。
第13条 免除、減額
寮生は次のいずれかに該当する場合は、申請により使用料を減額することができる。なお、減額の割合は管理委員会が決定する。
一 休学により寮生が寮を使用しない場合
二 第7条及び第8条の在寮期間以前に退寮した場合
三 授業料の減額を受けている場合
四 前各号の他、管理委員会に申請を行い受理された場合
2、寮生は次のいずれかに該当する場合は、申請により使用料を免除することができる。なお、免除の期間は管理委員会が決定する。寮生が申請できない場合は、親権者または保証人が申請する。
一 寮生の学費負担者が手野大学理事会等によって学費の減額又は免除を受けている場合
二 寮生が除籍された場合
三 寮生が死亡あるいは1ヶ月以上昏睡である場合
四 前各号の他、管理委員会に申請を行い受理された場合
3、使用料は、外泊、旅行、帰省等のために在寮していないことがあっても、免除及び減額はしない。
第14条 退寮
退寮は、退寮届を管理委員会に提出し、受理されなければならない。
2、前項の退寮届は、期間満了に伴う退寮の場合は除く。
3、春季、夏季又は冬季の休み期間を対象とした退寮届の場合は受理しない。
4、寮生が以下の各号のいずれかに該当する時は、直ちに退寮をしなければならない。
一 寮を私物化し、又は居室を居住以外の目的に使用し、もしくは備品等に工作した場合
二 本学学生としての身分を失った場合
三 在寮期間を経過した場合
四 管理委員会に提出した書類及び資料について、虚偽の記載があることが判明した場合
五 疾病その他の理由により、保健衛生上入寮に適さないと管理委員会が判断した場合
5、前項各号の他、本規則に違反し、又は学生寮の管理運営上支障をきたす行為を行った者は、管理委員会の協議によって、退寮を命ずることができる。
第15条 施設保全の義務等
寮生は、寮の施設、設備、備品等を常に正常な状態に保たなければならない。
2、寮生は、快適な環境の保持に努め、なおかつ以下の各号の事項を遵守しなければならない。
一 居室を居住以外の目的に使用しないこと
二 施設、設備又は備品等に手を加えないこと
三 防火管理、保健衛生及び災害防止等に努め、管理委員会の指示に従い、協力すること
四 寮内又は寮敷地内において、管理委員会の承認なく、魔術及び占術等を行わないこと
2、寮生は故意、過失を問わず、施設、設備もしくは備品を滅失、損傷又は破損したときは、原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。但し、正しい使用法をしたのにもかかわらず、滅失、損傷又は破損した場合は除く。
第16条 管理人
管理委員会は、寮の管理、運営を行う。
2、前項の管理、運営のため、各学生寮に1人ずつ、管理人を置く。
3、管理人は管理委員会の委員でなければならない。但し、管理人の指名を受けてから管理委員会の委員に選任された場合を除く。
第17条 管理補佐人
管理人の業務を助けるため、寮生から1名を管理補佐人とする。
2、管理補佐人は、管理人の代理とし、管理人が事故の際は管理人の代理として業務を行う。
3、管理補佐人は、希望者からの申請により、管理委員会が選任する。
4、管理補佐人は、その任期を4月1日から1年間とする。但し、新入生が管理補佐人となる場合は、入寮した時点から3月の末までとする。
5、管理補佐人が、前項の任期前に退寮した場合、退寮日をもって任期を終了する。
6、管理補佐人は、その任期の間、管理委員会の委員とする。
第18条 自治会
寮生は、入寮日をもって自治会会員とする。
2、自治会は寮ごとに置く。
3、自治会は規則をもち、自治会規則は管理委員会及び統括理事会によって承認されなければその効力を生じない。
4、自治会長は、管理補佐人又は管理補佐人を経験した者でなければならない。但し、管理補佐人を経験した者がいない場合は、この限りではない。
第19条 斡旋
入寮を希望し、その選考に落ちたものについては、他の宿泊施設を斡旋することができる。
2、前項は、遠隔地から通学している入寮を希望していない者について準用する。
・第3章 簡易宿泊
第20条 期間
簡易宿泊の寮(以下、簡易宿泊と称する)を使う場合、その期間は1日とする。
2、簡易宿泊は、7日を過ぎて連続して使うことができない。
第21条 申請
簡易宿泊に入寮を希望する者(以下、宿泊希望者と称する)は、簡易宿泊の管理人に宿泊届及び利用事由書を提出しなければならない。
2、利用事由書は口頭とすることができる。
第22条 宿泊希望者
宿泊希望者は、次の各号の者とする。
一 学生
二 学生の親兄弟姉妹
三 学生の子
四 来校者
2、学生本人を除き、簡易宿泊を利用できるのは最大1日とする。
第23条 料金
宿泊を許可された者(以下、宿泊者と称する)が納める料金は以下のようにする。
一 1日宿泊する者は300円とする。
二 2日宿泊する者は2540円とする。
三 3日宿泊する者は4780円とする。
四 4日宿泊する者は7020円とする。
五 5日宿泊する者は9260円とする。
六 6日宿泊する者は1万1500円とする。
七 7日宿泊する者は1万3750円とする。
2、以下の場合は第1項の料金に加えて納めなければならない。なお、以下の料金は1日当たりとする。
一 インターネット接続費用 200円
二 リネン使用料 50円
三 複数人使用 1人あたり前項各号より以下の式によって算定された金額を追加(但し最大4人までとする)
基本料金×人数-50×人数×宿泊日数
3、料金は事前に徴収する。但し、場合によって、退室直前に徴収することができる。
4、本条に規定があるもの以外は宿泊者の負担とする。
5、納付済みの料金は、いかなる場合であろうと返還しない。
第24条 複数人使用
宿泊者は同一室を複数人で使用することができる。
2、1室当たり、最大4人までとする。
第25条 退室
あらかじめ定めた宿泊日数を超過して宿泊することはできない。
2、管理人は、宿泊者に対して、周囲の状況に応じて退室を命ずることができる。
3、第15条は簡易宿泊について準用する。
第26条 管理人
管理人について、第16条を準用する。
・第4章 夜間学部宿泊用寮
第27条 期間
夜間学部宿泊用寮(以下、宿泊寮と称する)は、1日のみ宿泊することができる。
第28条 申請
宿泊寮に宿泊する者(以下、寮使用希望者と称する)は、管理人に対して申請を行わなければならない。
2、申請の際、夜間学部である証明をしなければならない。
第29条 時間
宿泊寮に宿泊できるのは午後10時から翌日午前10時までとする。
2、宿泊の受け付けは午後9時から午前0時までとする。
第30条 宿泊料
宿泊料は、300円とする。但し、次の各号を利用する場合は、追加して納めなければならない。
一 インターネット接続費用 200円
二 リネン使用料 50円
三 クリーニング料 250円(服1着当たりの料金とする)
2、本条に規定があるもの以外は、寮使用希望者の負担とする。
3、納付済みの宿泊料は、いかなる場合であろうと返還しない。
第31条 準用
第15条及び第16条は宿泊寮について準用する。