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神秘省関連規則集

神秘省表彰に関する省令

作者: 尚文産商堂

神秘省表彰に関する省令を次のように定める。


・第1章 総則

第1条 目的

 本省令は、神秘省設置法第5条第14号によって、神秘省表彰に関し、必要な事項を制定することを目的とする。

第2条 対象

 本省令によって表彰を受ける者は次の通りとする。

  一 警吏官

  二 禁忌官

  三 魔術執行官

  四 神秘省官僚

  五 顕著な功労があると認められる前4号を除く者(以下、部外者と称する)

第3条 賞恤金

 警吏官、禁忌官又は魔術執行官が、危害を加えられ又は災害を被ることを予測することができるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのために障害を負い、又は死亡し、勲功章、功労章又は功績章を授与された場合においては、賞恤金(しょうじゅつきん)を付与することができる。なお死亡し賞恤金を付与された場合は、遺族に対する付与とする。

 2、前項の賞恤金の種類及び金額は、神秘大臣が定める。

 3、前2項の規定に関わらず、警吏官、禁忌官又は魔術執行官が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることを予測することができるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受けた結果死亡し、功労章又は勲功章を授与された場合は、その遺族に対して殉職者特別賞恤金を付与することができる。

 4、殉職者特別賞恤金は、増額あるいは減額することができる。金額については神秘大臣が定める。

第4条 死亡又は退職時表彰

 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職した時は、生前又は退職の日にさかのぼって表彰する。

第5条 着用

 勲功章、功労章及び功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保有することができる。

 2、勲功章、功労章及び功績賞は、上位の右胸につけるものとし、警吏官、禁忌官又は魔術執行官が制服を着用する時は常に着けるものとする。但し、服務上支障のある時は、この限りではない。

第6条 返納、褫奪

 表彰の褫奪については、栄典法第98条を準用する。

 2、警吏官、禁忌官、魔術執行官及び神秘省官僚が表彰を受けた後、その職にふさわしくない非行があったときは、表彰の効力を停止し、又は返納させ、もしくは褫奪することができる。

 3、前2項の返納は、表彰授与者に関わらず、神秘大臣に返納するものとする。

第7条 形状、形式

 表彰の形状及び制式については別に定める。

第8条 表彰授与者

 第12条、第15条及び第18条の規定に関わらず、賞恤金、殉職者特別賞恤金、死亡時表彰は神秘大臣が授与する。退職時表彰は警吏庁長官とする。

第9条 雑則

 この規則に定めるもののほか、神秘省職員の表彰に関し必要な事項は、神秘大臣が定める。


・第2章 警吏官

第10条 警吏官表彰

 警吏官に対する表彰は次の通りとする。

  一 警吏官勲功章

  二 警吏官功労章

  三 警吏官功績章

  四 賞詞

  五 賞状

  六 賞誉

 2、警吏官勲功章は、警吏官として特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して授与する。

 3、警吏官功労章は、警吏官として抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して授与する。

 4、警吏官功績章は、警吏官として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 5、賞詞は、警吏官として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 6、賞状は、警吏官として職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。

 7、賞誉は、警吏官として功労があり、もしくは成績が優秀であると認められるものに対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。

第11条 副賞

 前条の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。

第12条 表彰授与者

 警吏官勲功章及び警吏官功労章は、警吏庁長官が授与する。

 2、警吏官功績章、賞詞、賞状又は賞誉は、警吏庁長官、警吏部長、警吏支部長、警吏区長又は警吏小区長が所部の警吏官又は所属の部署に対して授与する。

 3、警吏官功績章、賞詞及び賞状は、警吏庁長官又は警吏部長が所属の部署以外の部署に対して授与することができる。


・第3章 禁忌官

第13条 禁忌官表彰

 禁忌官に対する表彰は次の通りとする。

  一 禁忌官勲功章

  二 禁忌官功労章

  三 禁忌官功績章

  四 賞詞

  五 賞誉

 2、禁忌官勲功章は、禁忌官として特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して授与する。

 3、禁忌官功労章は、禁忌官として抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して授与する。

 4、禁忌官功績章は、禁忌官として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 5、賞詞は、禁忌官として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 6、賞誉は、禁忌官として功労があり、もしくは成績が優秀であると認められる者に対して授与する。

第14条 副賞

 前条の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。

第15条 表彰授与者

 禁忌官勲功章及び禁忌官功労章は、警吏庁長官が授与する。

 2、禁忌官功績章、賞詞又は賞誉は、警吏庁長官、警吏部長又は警吏区長が所部の禁忌官又は所属の部署に対して授与する。

 3、禁忌官功績章又は賞詞は、警吏庁長官又は警吏部長が所属の部署以外の部署に対して授与することができる。


・第4章 魔術執行官

第16条 魔術執行官表彰

 魔術執行官に対する表彰は次の通りとする。

  一 魔術執行官勲功章

  二 魔術執行官功労章

  三 魔術執行官功績章

  四 賞詞

  五 賞誉

 2、魔術執行官勲功章は、魔術執行官として特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して授与する。

 3、魔術執行官功労章は、魔術執行官として抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して授与する。

 4、魔術執行官功績章は、魔術執行官として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 5、賞詞は、魔術執行官として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 6、賞誉は、魔術執行官として功労があり、もしくは成績が優秀であると認められる者に対して授与する。

第17条 副賞

 前条の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。

第18条 表彰授与者

 魔術執行官勲功章及び魔術執行官功労章は、警吏庁長官が授与する。

 2、魔術執行官功績章、賞詞又は賞誉は、警吏庁長官、警吏部長又は警吏区長が所部の魔術執行官又は所属の部署に対して授与する。

 3、魔術官功績章又は賞詞は、警吏庁長官又は警吏部長が所属の部署以外の部署に対して授与することができる。


・第5章 神秘省官僚

第19条 神秘省官僚表彰

 神秘省官僚に対する表彰は次の通りとする。

  一 神秘省官僚功績章

  二 賞詞

  三 賞状

  四 賞誉

 2、神秘省官僚功績章は、神秘省官僚として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 3、賞詞は、神秘省官僚として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 4、賞状は、神秘省官僚として職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。

 5、賞誉は、神秘省官僚として功労があり、もしくは成績が優秀であると認められるものに対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。

第20条 表彰授与者

 神秘省官僚功績章は、神秘大臣が授与する。


・第6章 部外者

第21条 部外者表彰

 部外者に対する表彰は次の通りとする。

  一 賞詞

  二 賞誉

  三 神秘省協力章

  四 感謝状

 2、賞詞は、部外者として多大な功労があると認められるものに対して授与する。

 3、賞誉は、部外者として功労があり、もしくは成績が優秀であると認められるものに対して授与する。

 4、神秘省協力章は、次の各号に掲げる事項について、特に顕著な功労があると認められる部外者のものに対して授与する。

  一 魔術犯罪の予防、鎮圧又は捜査

  二 魔族の被疑者の逮捕

  三 人命救助

  四 水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護

  五 前4号に掲げるもののほか、警吏官、禁忌官又は魔術執行官に対する協力

 5、感謝状は、前項各号に掲げる事項について、功労があると認められる部外者又は神秘省外の団体に対して授与する。

第22条 副賞

 前条の表彰には、賞金を副賞として付与することができる。

第23条 表彰授与者

 賞詞、賞誉及び神秘省協力章は、警吏庁長官が授与する。

 2、感謝状については、事情に応じて警吏庁長官又は神秘大臣が授与する。

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