手野大学賞罰規則
・第1章 総則
第1条 名称
本規則は、「手野大学賞罰規則」と称する。
第2条 目的
本規則は、手野大学学則(以下、学則と称する)第67条並びに第7章に定められている、学生に対する賞罰について定める。
2、前条の賞罰は、以下に所属している者に対して別に定めがない限り、準用される。
一 手野大学附属中学校(以下、附属中学校と称する)
二 手野大学附属高等学校(以下、附属高校と称する)
三 手野大学大学院(以下、大学院と称する)
四 手野大学専門職大学院(以下、専門職大学院と称する)
第3条 授与の検討期間
第2章に規定する各賞は、4月1日から2月末までを検討期間とする。但し、3月において、取り消し事由が発生した場合、あるいはその賞の品位を汚すような行為を行った場合、授与を取り消す。
第4条 手野大学短期大学部
本規則において、手野大学短期大学部は手野大学の学部とみなす。
第5条 推薦
学生、附属中学校生、附属高校生、大学院生及び専門職大学院生(以下、学生等と称する)は特定の学生等に対する賞を推薦することができる。
2、前項の推薦は、学生等が属している学校に対して設置される賞罰委員会に対して行う。
3、推薦は賞罰委員会が定める用紙によって行う。
4、第1項の推薦は、1年につき1人までとする。
5、自らを推薦することができる。
6、賞罰委員会は、学生等から推薦があった場合、それを加味して審議しなければならない。
第6条 定義
本規則において用いる語句の定義は、学則の定義とする。また、以下の定義を用いる。
2、公告とは、特定の掲示板に張り出し、周知させることをいう。
3、全国大会等とは、地方大会(複数の都道府県によって構成される地方を対象とする大会、以下同じ)あるいは全国大会(全国を対象として行われる大会、以下同じ)のことをいう。
・第2章 賞
第7条 賞
賞は次のようにする。
一 学長賞
二 学校長賞
三 学部長賞
四 表彰
2、賞は表彰を除き年に1回与える。
3、第1項1号の授与権者は、手野大学学長とする。また第1項2号の授与権者は附属中学校ならば中学校長、附属高校ならば高等学校長、大学院及び専門職大学院ならば大学院長とする。
4、学部長賞は手野大学各学部長が授与する。但し、大学院及び専門職大学院が学部長賞を授与する場合は、大学院研究科科長又は専門職大学院長が授与する。
5、表彰は中学校長、高等学校長、手野大学学長並びに大学院長がそれぞれ授与することができる。
6、賞は、与える者を公告する。また、与える事由を公表する。
第8条 学長賞
学長賞は、学生に対して与える。
2、学長賞は、表彰状を授与し、記念品を贈呈する。
3、学長賞は以下の者に対して、別に定める委員会によって授与を決定する。
一 課外活動などで顕著な功績をあげた者
二 他の模範となる活動などで顕著な功績をあげた者
三 成績優秀であり、他の模範となる者
四 委員会によって授与すべきと決した者
4、学長賞は1年に5名まで授与することができる。
第9条 学校長賞
学校長賞は、付属中学校生徒、付属高校生徒、大学院生並びに専門職大学院生に対して与える。
2、学校長賞は表彰状を授与する。また、大学院生及び専門職大学院生に対しては、併せて記念品を贈呈することができる。
3、学校長賞は以下の者に対して、別に定める委員会によって授与する。
一 課外活動などで優秀な功績をあげた者
二 他の模範となる活動などで優秀な功績をあげた者
三 成績優秀であり、他の模範となる者
四 委員会によって授与すべきと決した者
4、学校長賞は付属中学校生徒並びに付属高校生徒に対しては次の者に対して授与することができる。
一 授与の検討期間に対して、無遅刻無欠席であった者
二 全国大会等において優秀な成績をあげた者
5、学校長賞は、第4項各号を除き、第1項に掲げた者に対して、1年に3名まで授与することができる。
第10条 学部長賞
学部長賞は、学生に対して与える。また、大学院生及び専門職大学院生に対して与えることができる。
2、学部長賞は表彰状を授与する。
3、学部長賞は以下の者に対して、別に定める委員会によって授与を決定する。
一 授与の検討期間に対して、無遅刻無欠席であった者
二 成績優秀である者
三 他の者に対して誇る事柄がある者
四 別に定める資格を複数取得した者
四 委員会によって授与すべきと決した者
4、学部長賞は各学部ごとに、1年に10名まで授与ことができる。
第11条 表彰
表彰は表彰状を授与する。また、併せて記念品を贈呈することができる。
2、表彰は以下の者に対して、別に定める委員会によって授与を決定する。
一 課外活動などで功績をあげた者
二 他の模範となる活動などで功績をあげた者
三 資格等などで功績をあげた者
四 その他委員会によって表彰にあたる行為を行ったと決した者
3、表彰は随時行うことができる。
・第3章 席次
第12条 席次
卒業時に特に優秀な成績を修めた者に対して、席次を与える。
2、前項の席次は首席、次席、三席、四席並びに五席とする。
第13条 首席
首席は卒業式において学生総代となる。
2、首席は手野大学において1名、附属高校において1名、附属中学校において1名、大学院及び専門職大学院において1名とする。
3、首席に対しては盾を授与する。また、記念品及び表彰状を授与する。
4、前項のほか、氏名、卒業年次を記したプレートを校内の指定された場所に掲示することができる。
第14条 次席
次席は手野大学において1名、付属高校において1名、付属中学校において1名、大学院及び専門職大学院において1名とする。
2、次席に対しては盾を授与する。また、記念品及び表彰状を授与する。
第15条 三席から五席
三席、四席並びに五席は、各校各席1名ずつとする。
2、三席から五席の者に対しては記念品を授与する。また、表彰状を与える。
第16条 成績優秀者表彰
卒業時において成績が優秀である者は、成績優秀者表彰を受ける。
2、成績優秀者表彰は首席、次席、三席、四席、五席を含め、次に掲げる順位までの者に与える。なお、同順位に複数の者がいる場合は、同順位の全ての者に与える。
一 学生 100名
二 大学院及び専門職大学院 10名
三 付属高校 5名
四 付属中学校 5名
3、成績優秀者表彰は表彰状を与える。
・第4章 懲戒
第17条 懲戒
懲戒は次のようにする。
一 注意
二 訓告
三 停学
四 退学
2、懲戒は、懲戒をすべき事由が発生した時点で行う。
3、第1項の懲戒について、第7条第3項を準用する。
4、懲戒は、同一事由に対して一回のみとする。但し、多数同一事由がある場合はこの限りではない。
5、同一人物が複数回懲戒を受ける場合は、直前の懲戒よりも重い懲戒にしなければならない。
第18条 注意
注意は次のようにする。
一 口頭注意 口頭により注意を与え、今後の戒めとする
二 書面注意 書面により注意を与え、今後の戒めとする
三 厳重注意 書面及び口頭により注意を与え、今後の戒めとする
2、注意は指導要録に掲載しない。
第19条 訓告
訓告は次のようにする。
一 特別指導 特別に指導を行い、将来を戒める
二 口頭訓告 口頭で訓告を行い、将来を戒める
三 厳重訓告 書類等で訓告を行い、将来を戒める
第20条 停学
停学は次のようにする。
一 短期停学 3日以内の停学とする
二 中期停学 4日以上7日以内の停学とする
三 謹慎 8日以上30日以内の停学とする
四 停学 30日以上の停学とする
2、停学は附属中学校に対して行うことができない。
3、停学の期間は委員会が事由にあわせて決定する。
4、停学の期間は、修学年限に算入する。また、附属高校に対しては停学の期間に行うべき課題を附属高校生にたいして与えることができる。この場合、課題を行い提出し、採点によって6割以上を取った場合、停学の期間の算入を半減することができる。
第21条 退学
退学は次のようにする。
一 退学勧告 自主的な退学を勧告する
二 退学 懲罰退学とする
三 放学 懲罰退学とし、抹籍する
2、退学勧告を受け自主退学をした者については、自主退学とみなす。
3、放学の場合は入学願書の記録まで遡り、全てを抹消する。
4、放学は卒業後においても適用することができる。
第22条 異議
懲罰は学則第65条2項により、異議を申し立てることができる。
2、評議会は、前項の申し立てを受理した場合、常に審議をしなければならない。また、その審議の結論は公告しなければならない。
3、異議の申し立ては、懲罰が公告され、通知書が被懲罰者に対して手渡された時点より起算し、8日以内に行わなければならない。
・第5章 委員会
第23条 目的
賞罰委員会は、学生等の賞罰について審議を行い、もって学校の秩序維持を図ることを目的とする。
第24条 賞罰委員会
賞罰委員会は、正会に設置する。なお、場合によっては教員会、職員会において設置することができる。
2、賞罰委員会は、正会員10名及び直近の評議会の評議員1名を加える。なお、場合によっては学外の者を賞罰委員会に加えることができる。
3、前項の場合、停学又は退学の審議を行う場合、必ず学外の者を加えなければならない。
4、賞罰委員会の会規については、発足時に作成し、正会及び直近の評議会の承認を必要とする。