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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章
97/338

第九十四条 中立命令違反

第九十四条  外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。



外国が交戦している場合に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の有期禁錮または50万円以下の罰金とする。


局外中立に関する命令というのは、簡単に言えば、他国の戦闘にかかわらないことに関する命令ということになるかな。実際のところ、この命令が出されたことってのが、刑法制定以来ないから、詳しくこれだっていうことができないんだ。

こんなふうに、刑だけを決め、どんな風な内容なのかということを別の法令で決めているという刑罰法規のことを総称して『白地刑罰法規(しらぢけいばつほうき)』というんだ。これは、その典型的な例だね。

この罪に該当する場合、3年以下の有期禁錮か50万円以下の罰金が科せられることになるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・弁護士ドットコム>犯罪・刑事事件>逮捕・刑事弁護>白地刑罰法規

https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/d_5942/

]

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