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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章
96/338

第九十三条 私戦予備及び陰謀

第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。



外国に対して私的に戦闘行為を行う目的で、戦闘行為の予備又は陰謀をした者は、3か月以上5年以下の有期禁錮とする。ただし、自首した者は、その刑を免除する。


私戦予備や私戦陰謀と呼ばれる罪についてなんだ。

日本と外国が戦争をしていない状態で、勝手に外国に対して戦闘を行おうとした場合、それの予備や陰謀を行った場合に罰せられることになるんだ。ほとんど唯一の例は、ISに参加しようとした大学生に対して、事情聴取する容疑として適用されたということぐらいかな。これによって、3か月以上5年以下の有期禁錮刑が科せられるんだ。一方で、自首をすれば、その刑が免除されることになっているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・法廷日記>私戦予備ってどんな罪?

http://aiben.hatenablog.com/entry/2014/10/06/233100

]

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