96/338
第九十三条 私戦予備及び陰謀
第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
外国に対して私的に戦闘行為を行う目的で、戦闘行為の予備又は陰謀をした者は、3か月以上5年以下の有期禁錮とする。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
私戦予備や私戦陰謀と呼ばれる罪についてなんだ。
日本と外国が戦争をしていない状態で、勝手に外国に対して戦闘を行おうとした場合、それの予備や陰謀を行った場合に罰せられることになるんだ。ほとんど唯一の例は、ISに参加しようとした大学生に対して、事情聴取する容疑として適用されたということぐらいかな。これによって、3か月以上5年以下の有期禁錮刑が科せられるんだ。一方で、自首をすれば、その刑が免除されることになっているんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・法廷日記>私戦予備ってどんな罪?
http://aiben.hatenablog.com/entry/2014/10/06/233100
]




