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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章
95/338

第九十二条 外国国章損壊等

第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。



外国に対して侮辱を行う目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とする。

2、第1項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。


外国の国旗や国章といった国のシンボルとなるものを侮辱するために、壊したり、捨てたり、汚したりした場合、この罪に問われるんだ。この罪は、刑は2年以下の有期懲役か、20万円以下の罰金になるんだ。

最大の特徴は、外国政府からの請求によって裁判を始めるということだね。公訴というのは、起訴するというのと似た意味で、裁判所へと提訴する、ということなんだ。外国政府の物が対象だから、時刻ではなくて外国政府に判断してもらうということだね。


[作者注:以下のサイトを参考にしました

コトバンク>公訴

https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E8%A8%B4-62543

]

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