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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章
94/338

第四章 国交に関する罪

第90条から第94条までは、国交に関する罪が書かれているんだ。


国交に関する罪というのは、簡単に言えば、国家間についての罪ということになるね。保護法益は大きく分けて2つの説があるんだ。一つ目は、国際法によって保護されるべき外国利益という説。もう一つは、我が国の対外的地位や外交作用という説だね。外国国章損壊罪や、局外中立命令違反など、外国との関係においての罪が規定されているよ。90条と91条は削除されているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>国交に関する罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA

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