94/338
第四章 国交に関する罪
第90条から第94条までは、国交に関する罪が書かれているんだ。
国交に関する罪というのは、簡単に言えば、国家間についての罪ということになるね。保護法益は大きく分けて2つの説があるんだ。一つ目は、国際法によって保護されるべき外国利益という説。もう一つは、我が国の対外的地位や外交作用という説だね。外国国章損壊罪や、局外中立命令違反など、外国との関係においての罪が規定されているよ。90条と91条は削除されているんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>国交に関する罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA
]




