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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章
93/338

第83条から第86条及び第89条

ここでは第3章で削除された条文についてみてみるよ。以下の条文は、Wikipediaの外患罪にあったものを張り付けたものだよ。


第83条[通謀利敵] 敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス

第84条[同前] 帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス

第85条[同前] 敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス

軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ

第86条[同前] 前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス

第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲] 本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス


ここでは、簡単に言えば戦争や軍事同盟による行為についてのことだね。

通謀利敵、それと戦時同盟国に対する行為の2つが規定されているんだ。帝国というのは、大日本帝国のことだね。

通謀利敵は、平たく言えば、敵と通じて敵に利する行為ということかな。

第83条では、敵国の利益とするために、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線その他軍のために供する場所または物を損壊しもしくは使えなくした者は、死刑または無期懲役となる。

第84条では、帝国が軍用として供する兵器、弾薬その他直接に戦闘用として供するべき物を敵国に渡した者は、無期懲役または3年以上の有期懲役となる。

第85条では、敵国のためにスパイをしたり又は敵国のスパイを助けた者、軍事上の機密を敵国に漏らした者は死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役となる。

第86条では、第81条から第85条まで以外の方法で敵国に軍事上の利益を与えたり又は帝国御軍事上の利益を害した者については、2年以上の有期懲役となる。

第89条では、この章に規定されている規定は、戦時同盟国に対しての行為についても適用されるということが書いてあるんだ。

今は、戦争についてはほとんど考えられていないから、これらの条文はすべて憲法改正時に削除されたっていうことだね。


[作者注:以下のページを参考にしました。

Wikipedia>外患罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%82%A3%E7%BD%AA

]

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