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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章
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第八十二条 外患援助

第八十二条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。



日本国に対して外国から武力行使があった時に、外国の武力行使に加担して、武力行使の軍務に服して、その他外国に軍事上の利益を与えた者は、死刑または無期懲役もしくは2年以上の有期懲役に処する。


これは、外患援助と呼ばれる罪なんだ。簡単に言えば、外国から武力行使があった際、加担したり、軍務に服したり、それら以外に軍事上の利益を外国に与えた者に対して、死刑、無期懲役、もしくは2年以上の有期懲役に処することになるんだ。

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