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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 通則
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第五条 外国判決の効力

第五条  外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。



外国において確定裁判を受けた者であっても、同一行為についてさらに処罰することを妨げない。但し、犯人が既に外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けた時は、刑の執行を軽減し、又は免除する。


外国で確定判決を受けていても、国内でさらに裁判をすることができるんだ。但し、犯人が外国判決によって刑に服していた場合は、日本国内での裁判では刑の執行を軽減したり、免除することになるんだ。

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