第八十一条 外患誘致
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
外国と通謀して日本国に対して武力行使をさせた者は、死刑に処する。
日本の刑法、特別刑法の中でも、多分唯一。これは法定刑が死刑だけなんだ。それほど厳しいということもあって、戦前から今に至るまで、適用例がないんだ。
通謀というのは、簡単に言えば共謀だね。一緒に企みを行うという感じの意味だよ。つまり、外国と一緒になって日本国に対して武力行使をするということが、外患誘致の罪の中身になるっていうことだね。
ちなみに、何をもって武力行使とみなすのか、それについては、議論されていないんだ。だから、どうすればこの条文が適用されるのかというのは、判例や何かしらのものはないことになっているんだ。
戦前には、さらに「外国と通謀して帝國に対して戦端を開いた」者又は「敵国に与して帝国に抗敵した」者が外患誘致罪とされていたんだ。この時でも、適用例はなかったよ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>外患罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%82%A3%E7%BD%AA
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