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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章
89/338

第八十一条 外患誘致

第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。



外国と通謀して日本国に対して武力行使をさせた者は、死刑に処する。


日本の刑法、特別刑法の中でも、多分唯一。これは法定刑が死刑だけなんだ。それほど厳しいということもあって、戦前から今に至るまで、適用例がないんだ。

通謀というのは、簡単に言えば共謀だね。一緒に企みを行うという感じの意味だよ。つまり、外国と一緒になって日本国に対して武力行使をするということが、外患誘致の罪の中身になるっていうことだね。

ちなみに、何をもって武力行使とみなすのか、それについては、議論されていないんだ。だから、どうすればこの条文が適用されるのかというのは、判例や何かしらのものはないことになっているんだ。

戦前には、さらに「外国と通謀して帝國に対して戦端を開いた」者又は「敵国に与して帝国に抗敵した」者が外患誘致罪とされていたんだ。この時でも、適用例はなかったよ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>外患罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%82%A3%E7%BD%AA

]

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