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第三章 外患に関する罪
ここでは、外患罪と呼ばれる罪についてみていくんだ。
国家的法益を保護するために制定されているものなんだ。内乱罪が国内での暴動の話に対して、外患罪というのは、国外から国の存立を脅かされた際、適用されるかどうかを考慮される形なんだ。内乱罪と外患罪を併せて、国家の存立に対する罪ということがあるよ。
さて、この第3章では、第83条から第86条の通謀利敵に関する罪と、第89条の戦時同盟国に対する行為がそれぞれ削除されているんだ。この削除された内容については、第3章で書かれている内容をみてから教えることにするよ。
[作者注;以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>外患罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%82%A3%E7%BD%AA
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