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第八十条 自首による刑の免除
第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第78条と第79条の罪を犯した者であっても、暴動より前に自首したときは、その刑を免除する。
第78条は予備及び陰謀について、第79条は内乱等幇助についてだったね。
これらの罪を犯した者であったとしても、暴動がおこるよりも前に自首をしたときは、反省しているとされて、その刑を免除することになっているんだ。こういうのを中止犯というんだ。中止犯については、第43条を見直してみよう。




