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第七十九条 内乱等幇助
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
兵器、資金もしくは食糧を供給し、またはその他の行為によって、第77条から第78条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。
第77条は内乱について、第78条は予備及び陰謀についてだったね。
これらの罪を犯した人を手助けした人については、7年以下の禁錮刑になるんだ。で、その手助けの具体的な内容としては、武器類や、お金、それにご飯類、それ以外の行為で手助けをしたっていうことだね。




