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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章
85/338

第七十八条 予備及び陰謀

第七十八条  内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。



内乱の予備または陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮刑とする。


内乱予備罪や内乱陰謀罪と呼ばれる罪だね。

予備というのは、実行に移る前段階のこと。そして、陰謀というのは、その話し合いをしている段階ということだね。つまり、内乱の罪には3段階あって、相談、準備、実行と分かれるわけだ。実行の場合は内乱罪で、準備の場合は内乱予備罪で、相談の場合は内乱陰謀罪でそれぞれ裁かれるということ。

ちなみに、内乱予備や陰謀の教唆をした者については、破壊活動防止法、通称破防法によって禁錮5年以下となるんだ。第38条だから、一度は見てみたらいいよ。


[作者注:以下のページを参考にしました。

・Wikipedia>予備

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%88%E5%82%99

・法令データ提供システム>破壊活動防止法(破防法)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO240.html


また、以下の条文を参考にしました。

・破防法>第38条(抜粋)

2  左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

 一  刑法第七十八条……の罪の教唆をなした者

]

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