第七十八条 予備及び陰謀
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
内乱の予備または陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮刑とする。
内乱予備罪や内乱陰謀罪と呼ばれる罪だね。
予備というのは、実行に移る前段階のこと。そして、陰謀というのは、その話し合いをしている段階ということだね。つまり、内乱の罪には3段階あって、相談、準備、実行と分かれるわけだ。実行の場合は内乱罪で、準備の場合は内乱予備罪で、相談の場合は内乱陰謀罪でそれぞれ裁かれるということ。
ちなみに、内乱予備や陰謀の教唆をした者については、破壊活動防止法、通称破防法によって禁錮5年以下となるんだ。第38条だから、一度は見てみたらいいよ。
[作者注:以下のページを参考にしました。
・Wikipedia>予備
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%88%E5%82%99
・法令データ提供システム>破壊活動防止法(破防法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO240.html
また、以下の条文を参考にしました。
・破防法>第38条(抜粋)
2 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
一 刑法第七十八条の罪の教唆をなした者
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