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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章
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第二章 内乱に関する罪

ここでは、『内乱罪』という罪についてみていくんだ。

個別の話はあとで話すとして、この罪の保護している法益は、国家的法益とされているんだ。あとで出てくる外患罪と対比されて、国内と国外に分けられるということだね。内乱罪は、国内についての国家の存在についての罪になるんだ。

今まで、内乱罪で処断されたので有名なのは、五・一五事件だろうね。これは、時の首相である犬養毅を暗殺したときの事件だよ。昭和7年、1932年5月15日に起こった事件だから、五・一五事件っていう名前になったんだ。海軍や陸軍の将校などが起こした内乱事件だね。詳しくは現代史で習ったと思うよ。

実際のところ、反乱罪で裁判にかけられたのは、海軍や陸軍の場合は、海軍刑法や陸軍刑法で裁かれ、民間人は殺人罪など反乱罪以外で裁かれたんだ。ちなみに、これよりも大規模な反乱となった二・二六事件は内乱罪が回避された判決を出されたんだ。

戦後については、オウム真理教関連事件で教団の弁護側が内乱罪が成立すると訴えたんだけど、判決で成立しないとされたんだ。


[作者注:以下のページを参考にしました。

Wikipedia>内乱罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E4%B9%B1%E7%BD%AA

Wikipedia>五・一五事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E3%83%BB%E4%B8%80%E4%BA%94%E4%BA%8B%E4%BB%B6

Wikipedia>二・二六事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E3%83%BB%E4%BA%8C%E5%85%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6

]

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