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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章
82/338

第一章 皇室に対する罪

第73条~第76条まで削除



本来ならば、いつも通り条文を紹介したいところなんだけど、実はここの章はまるごと削除されているんだ。ここには、本来では皇室に対する罪というのが書かれていたんだ。

皇室というのは、天皇と皇族のことを指すんだ。そして皇族というのは、皇室典範によれば、『皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王』の身位を持つ者のことを指すんだ。

昭和22年に削除されたこの条文らはによれば、天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫に対して危害を加えたり、加えようとした者は死刑。不敬行為では3か月以上5年以下の懲役。などなど。4つの条文が書かれていたんだ。

この第1章以外にも、皇室や陵墓に対する罪というのがあったり、あちこちにあったりするから、当時一斉に削除されたんだ。それ以外の理由で削除されたっていう条文も、いくつもあるよ。それは、その時話すことにしよう。多分、章の説明の時に一緒にやると思うよ。

必要であれば、独立した条文として説明するかもね。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>不敬罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%95%AC%E7%BD%AA

・法令データ提供システム>皇室典範

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO003.html


また、以下の条文を参考にしました。

・皇室典範>第5条

皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

・刑法>第73条から第76条(Wikipediaより抜粋)

第73条 

 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス

第74条

 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス

 神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ

第75条

 皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス

第76条 

 皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス

]

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