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第七十二条 加重減軽の順序
第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重。二 法律上の減軽。三 併合罪の加重。四 酌量減軽。
刑を加重したり、減軽したりする場合、1つではすまないということもあるわけ。たとえば、再犯している人がさらに併合罪によって加重を加えられるよう場合だね。その場合、どんな順番で加重や減軽をするかっていうのが決まっているんだ。1番目は再犯加重、2番目は法律上の減軽、3番目は併合罪の加重、そして4番目が酌量減軽。この順番なんだ。




