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第七十一条 酌量減軽の方法
第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
酌量減軽するときも、第68条及び第70条の例による。
第68条は法律上の減軽の方法について、第70条は端数の切捨てについてだったね。それぞれの条文について、酌量減軽の際にも適用されるっていうことだよ。だから、酌量減軽をする場合も、第68条のように減軽して、第70条によって1日未満の端数が発生した場合は、その端数は切捨てされるっていうことだね。
第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
酌量減軽するときも、第68条及び第70条の例による。
第68条は法律上の減軽の方法について、第70条は端数の切捨てについてだったね。それぞれの条文について、酌量減軽の際にも適用されるっていうことだよ。だから、酌量減軽をする場合も、第68条のように減軽して、第70条によって1日未満の端数が発生した場合は、その端数は切捨てされるっていうことだね。
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