77/338
第七十条 端数の切捨て
第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
懲役、禁錮または拘留を減軽することによって1日未満の端数が発生したときは、1日未満の端数は切り捨てとする。
懲役、禁錮または拘留の刑を減軽して、1日未満の端数が発生した場合、それは切り捨てとなるんだ。つまり、例えば計算した結果29日と18時間になったとする。別の書き方だと29.75日だね。この場合には、20時間を切り捨てとして、刑の期間を29日にするっていうことだね。




