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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十一章 共犯
72/338

第六十五条 身分犯の共犯

第六十五条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2  身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。



犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功(かこう)したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2、身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。


加功というのは、ここでは犯罪行為に加わったとか、加担したとかという意味だね。

身分犯ということについての条文なんだ。犯人が、第1項のように身分によって構成するような犯罪行為を行った場合、これを『真正身分犯』と言って、第2項のように身分によって刑が違う場合は『不真正身分犯』というんだ。

例えば、公務員という身分。このような場合は、例とするならば、刑法第193条の公務員職権乱用罪とかね。これは、公務員でなければ、構成要件に入らないんだ。このような場合を、真正身分犯というわけだね。一方の不真正身分犯はというと、例えば、第186条の常習賭博罪ね。常習で賭博をしたら、普通に賭博をした時よりも刑が重くなるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>身分

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%88%86


また、以下の条文を参考にしました。

・刑法>第186条

常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

・刑法>第193条

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

]

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