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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十一章 共犯
71/338

第六十四条 教唆及び幇助の処罰の制限

第六十四条  拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。



拘留または科料のみに処するべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。


拘留や科料だけしか科されない罪というのがあるというのは、当然知っているよね。そういった罪に対して、教唆や従犯とされる人も、当然考えられるわけだ。そういうときには、特別の規定がない限り、拘留や科料だけの罪の教唆や従犯は罰しないことになっているわけ。

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