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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十一章 共犯
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第六十三条 従犯減軽

第六十三条  従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。



従犯に科す刑は、正犯の刑を減軽する。


例えば教唆犯だったら、刑法第61条1項によって正犯の刑が科されることになっているのは、すでに見てきたとおりだね。でも、従犯というのはより幅広い者をカバーする考えなんだ。そのため、それ以外の従犯については、どうするのかということが問題になる。そこで、本条において、従犯の刑を規定することになるんだ。具体的には、正犯の刑を減軽するという形をとるわけ。従犯になるのは、主に第62条によって、幇助犯が該当するね。

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