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第四条 公務員の国外犯
第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
この法律は、日本国外において以下に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第101条の罪と未遂罪。二 第156条の罪。三 第193条、第195条2項と第197条から第197条の4までの罪と第195条2項の罪に係る第196条の罪。
ここだけ第2編の章番号でいうよ。1号は第6章、2号は第17章、3号は第25章だね。
刑法における公務員というのは、第7条で話すことになるからここでは略すね。公務員は、第2条や第3条に加え日本国外でこれらの罪を犯すと刑法で裁かれることになるんだ。