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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十一章 共犯
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第六十一条 教唆

第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


他人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2、教唆犯を教唆した者についても、第1項と同様とする。


いわゆる『教唆犯』という共犯の形態だね。

教唆というのは、教えそそのかすという意味で、他人に対して犯罪を犯すように仕向けた人、という感じかな。このような人は、教唆犯と言って正犯と同様の刑が科されるんだ。そして、教唆犯を教唆した人は、『間接教唆』といって、教唆の教唆、といった感じかな。この間接教唆犯も、正犯として裁かれることになるんだ。間接教唆犯をさらに教唆した犯人というのは、ここでは定めがないけれど、同じように正犯として裁かれることになっているんだ。


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