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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十一章 共犯
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第六十条 共同正犯

第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。



2人以上共同して犯罪を実行した者は、全員を正犯とする。


ここからは共犯と呼ばれることがらについての説明が続くんだ。そもそも共犯というのは、正犯の対義語で、簡単に言えば、複数人が同じ犯罪に係ることを指すんだ。共同正犯と呼ばれるのは、その中でも共同して犯罪を実行するということが条件に入るんだ。この共同正犯を含める共犯は、『広義の共犯』と呼ばれていてね。広義があるなら、当然教義もあるわけで。その狭義の共犯というのは、後で出てくる『教唆犯(きょうさはん)』や『幇助犯(ほうじょはん)』が狭義とされるんだ。

この広義の共犯を任意的共犯とも言ってね、普通は1人で行う犯罪行為を、複数人がまとまって行うということを指しているんだ。さらに共犯の範囲を広げる場合は、複数でなければ犯罪が成立しない罪を含めることになるんだ。こんな罪のことを、『必要的共犯』と呼ぶこともあるよ。これを含めて最広義の共犯と呼ぶこともあるね。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>共同正犯

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF

Wikipedia>共犯

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E7%8A%AF

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