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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章 累犯
66/338

第五十九条 三犯以上の累犯

第五十九条  三犯以上の者についても、再犯の例による。



三犯以上の者についても、再犯の例による。


何回も何回も罪を重ねている人もいるわけだ。そのため、三犯以上という人もいるわけ。前科何犯ということになるわけなんだけど、そういう人であっても、再犯として扱うんだ。だから、さっき見てきた2つの条文、第56条と第57条がそれぞれ適用されるわけ。

ちなみに、前に見せた盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和五年法律第九号)のように、特別により重い刑を掲げている場合もあるよ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・法令データ提供システム>昭和五年法律第九号

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html


また、以下の条文を参考にしました。

昭和五年法律第九号>第4条

第四条  常習トシテ刑法第二百四十条 前段ノ罪若ハ第二百四十一条 前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス

]

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