第五十二条 一部に大赦があった場合の措置
第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
併合罪について処断された者がその一部の罪について大赦を受けた時は、他の罪について改めて刑を定める。
併合罪というのは、いくつかの罪が一緒になったものだよね。大赦があったとき、そのうちの一部の罪が大赦によってその刑がなかったことにされた場合、他の罪について改めて刑を定めて執行するんだ。
ちなみに、大赦というのは、恩赦法という法律に規定されている恩赦のひとつで、日本国憲法第73条7号に基づいて行われるんだ。簡単に言えば、公訴権が消滅し、有罪判決はその効力を失うということだね。
[作者注:以下のサイトを参照にしました。
Wikipedia>恩赦
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%A9%E8%B5%A6
Wikipedia>恩赦法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%A9%E8%B5%A6%E6%B3%95
法令データ提供システム>恩赦法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO020.html
法令データ提供システム>日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
また、以下の条文を参考にしました。
日本国憲法>第73条(抜粋)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
恩赦法>第3条
第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
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