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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章 併合罪
60/338

第五十一条 併合罪に係る二個以上の刑の執行

第五十一条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

2  前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。



併合罪について2個以上の裁判があった時は、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行するときは、没収を除いて、他の刑を執行せず、無期懲役または無期禁錮を執行するときは、罰金、科料および没収を除き、他の刑を執行しない。

2、第1項の場合における有期懲役または有期禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを超えることができない。


併合罪で2個以上裁判が行われた場合は、それぞれの刑を併せて執行するんだ。ただし、今まで見てきたように、死刑は没収を除いて、無期刑は罰金、科料、没収を除いて他の刑を執行することはないんだ。また、有期刑の執行が行われる場合は、最も重い罪の刑の長期にさらに2分の1を足した期間を超えることはできないんだ。

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