第三条の二 国民以外の者の国外犯
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
この法律は、日本国外で日本国民に対して以下に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第176条から第179条までと第181条の罪。二 第199条の罪とその未遂罪。三 第204条と第205条の罪。四 第220条と第221条の罪。五 第224条から第228条までの罪。六 第236条と第238条から第241条までの罪とこれらの罪の未遂罪。
ここだけは第2編での何章ということになるよ。1号は第22章、2号は第26章、3号は第27章、4号は第31章、5号は第33章、6号は第36章の一部の条文だね。
外国で日本人に対して行われたこれらの犯罪は、日本の刑法で裁く事ができるんだ。前見た3条と似たようなものなんだけど、自国民が行ったか、自国民が行われたか、という能動的か受動的かという差がある。犯罪者として自国民が出てくる属人主義を『積極的属人主義』、被害者として自国民が出てくる属人主義を『消極的属人主義』といったりするね。
ちなみに、この条文ができたきっかけとなったのが、『TAJIMA号事件』という、タンカーで起こった殺人事件なんだ。一度調べてみるといいよ。
[作者注:以下のページを参考にしました。
海上保安レポート2003>治安を守るために>5 TAJIMA号事件への対応
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2003/topics01/05.html
Wikipedia>TAJIMA号事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/TAJIMA%E5%8F%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6
Wikipedia>属人主義
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%9E%E4%BA%BA%E4%B8%BB%E7%BE%A9
]