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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章 併合罪
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第四十九条 没収の付加

第四十九条  併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2  二個以上の没収は、併科する。



併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収する事由がある場合は、没収を付加刑とすることができる。

2、2個以上の没収は、併科する。


併合罪は、通常1つの刑を受けるか、もしくは罰金刑と併科するかということになるんだ。無論、見てきたように例外もあるんだけどね。但し、没収だけは違っていて、併合罪のうち、1つでも没収するような事由がある場合は、没収を付加刑として行うことができるんだ。それに、2つ以上没収をする事由があれば、それらすべてを併科することもできる。

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