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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章 併合罪
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第四十八条 罰金の併科等

第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。



罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条1項の場合は、この限りではない。

2、併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。


第46条は併科の制限についてで第1項は死刑は没収以外併科しないということだったね。

罰金と懲役や禁錮といった刑は、併科することになるんだ。つまり、懲役刑と同時に罰金刑も受けることがありうるということだね。ただし、死刑は第46条で没収以外と併科しないという規定があるから、死刑は除くということ。そして、併合罪で2個以上の罪について罰金刑とする場合は、それぞれの罪で決められている罰金の最高額の合計金額以下でないといけないんだ。計算の仕方は第47条の有期刑の場合と同じだよ。

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