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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章 併合罪
56/338

第四十七条 有期の懲役及び禁錮の加重

第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。



併合罪のうち2個以上の罪について有期懲役または有期禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。但し、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。


併合罪で有期懲役や有期禁錮の判決を言い渡す場合、一番重い罪の刑の最大の期間にさらに2分の1を加えた期間が長期とされるんだ。この長期は、併合罪の罪状の罪の長期を合計したものを上回ってはいけないんだ。

例えば、刑法第188条の罪である「礼拝所不敬及び説教等妨害」罪、第130条の「住居侵入等」罪が併合罪になったとしよう。実際になるかは横においておいてね。第130条は3年以下の懲役、第188条は1項は6か月以下の懲役もしくは禁錮、2項は1年以下の懲役もしくは禁錮になっているんだ。まあ、説明の都合で1項の方の罪だとしよう。この場合、第130条が一番重い罪となるわけ。このあたりは、刑法第10条を見直してみよう。で、ここまで決まったら、3年以下とあるから、これが通常の長期にあたるわけだ。その2分の1は1年と6か月。それと3年を足すと、4年と6か月になる。これを甲期間とでも呼んでおこうか。

ここで但し書きを見てみよう。この計算して求めた4年6か月という長期は全ての罪の刑の長期の合計を超えることができないんだ。だから、第130条の3年、第188条1項の6か月を足し、3年と6か月になる。これを乙期間と呼ぼう。

甲期間、乙期間を見比べ、4年6か月と3年6か月になるよね。乙期間のほうが短いので、今回の併合罪の長期は、3年6か月になるということになるわけだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・法令データ提供システム>刑法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html


また、以下の条文を参考にしました。

・刑法>第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

・刑法>第188条

神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2  説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

]

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