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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章 未遂罪
53/338

第四十四条 未遂罪

第四十四条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。



未遂を罰する場合は、各本条で定める。


もはや、本文の通りとしか言いようのない条文なんだけどね。

未遂を罰する場合は、それぞれの条文ごとに定めなければならないということが書いてあるんだ。たとえば、刑法第132条は『第百三十条の罪の未遂は、罰する』とある。で第130条はというと、住居侵入等の罪だね。こんなふうにして、あちこちにどの条文の罪の未遂を罰するかということの規定が置かれているんだ。

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