第四十三条 未遂減免
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自らの意志によって犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、または免除する。
犯罪の未遂というのは、犯罪の実行に着手したのに遂げなかったということを指すんだ。未遂犯というのは未遂を犯した犯人ということになるね。本文を障害未遂、但し書きを中止未遂と呼ぶこともあるよ。また、障害未遂を任意的減軽、中止未遂を必要的減免であるということもある。
未遂は、刑を減軽することができるんだ。これは、その犯罪行為を完遂することができなかったということの裏返しともいえるね。犯罪を完遂することを既遂といって、通常の刑は既遂犯を考えて作られているんだ。既遂まで至っていないのに同様の刑で処罰することはよくないと考えて、未遂は任意的減軽が取り入れられているんだ。ちなみに、任意的なので、必要であるならば減軽しないこともできるからね。未遂犯と既遂犯は対義語だと思ってくれてもいいから。で、未遂犯の一部には中止未遂による中止犯や不能犯というのがいるんだ。
例を挙げてみようか。たとえば、相手を殴るという行為をみてみよう。今回、通り魔的に殴るということは考えないからね。となると、殴るための動作は、相手を見つける、相手をつかむ、相手を殴る、逃げるの4つがあるよね。殴った時点で傷害罪となり、既遂犯になる。で、つかんだ時点で相手から殴られた場合は、自分の意志によらないで未遂となったので障害未遂となる。つかんで殴ろうと思ったけど殴らずに手放した場合は自分の意志によって未遂となったから中止未遂になる。そもそも相手だと思ったのが誰もいなかった場合は、犯罪自体が不可能だから不能犯になる。
まあ、もっとわかりやすく不能犯の説明をすると、丑の刻参りっていうのを知ってるか。呪術の一つなんだけど、あれで人を殺せるかというと、まあ疑問だな。現行刑法のもとでは、丑の刻参りで人は殺せないとされているわけだ。呪術なんてないということでね。で、これはそもそも不可能犯罪となるので、不能犯になるということ。ま、詳しくは自力で調べて。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>未遂
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E9%81%82
Wikipedia>中止犯
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E7%8A%AF
Wikipedia>不能犯
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%8A%AF
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