第四十二条 自首等
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる。
2、告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自分が行った犯罪事実を告げ、その措置にゆだねた時も、第1項と同様とする。
いわゆる自首というのは、捜査機関、つまり警察に出頭するということでよくとられているんだ。ここでは、その自首をする時期によって刑を減軽することができるということを定めているんだ。
昭和24年5月14日最高裁第2小法廷判決によれば、第1項についての『発覚する前』というのは、『犯罪の事実が全く官に発覚しない場合』、『犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない場合』の2つは当然に、『犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合』も含まれるとされるんだ。この3つの場合、自首してきた場合は刑を軽減することができるとされたわけ。
第2項の方は、いわゆる親告罪についての規定になるんだ。そもそも親告罪は、告訴権者が公訴を提起しない限り裁判はできないということになっているわけ。告訴することができる人のことを、告訴権者というんだけど、第2項は親告罪の場合は、告訴権者に対して自らの犯罪事実を告げて、その措置をゆだねるような場合も、第1項と同様にされるということになっているんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>自首
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E9%A6%96
裁判所>検索結果詳細画面
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55342
]




