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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
50/338

第四十一条 責任年齢

第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。



14歳未満の行為は、罰しない。


これも、さっき見た責任能力にかかわってくる話だね。

いちおう、意味としては政治的な話ということになっているんだ。実際のところ、少年法によって、14歳未満で犯罪を犯した者に対しては、保護処分を受けることもあるよ。このような者のことを、一般的に触法少年と呼ぶんだ。具体的に言えば、少年法第3条2号に規定されているんだけどね。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>触法少年

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A6%E6%B3%95%E5%B0%91%E5%B9%B4

法令データ提供システム>少年法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html


また、以下の条文を参考にしました。

・少年法>第3条(抜粋)2号

第三条  次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

 二  十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

]

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