第三条 国民の国外犯
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
この法律は、日本国外で以下に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第108条と第109条1項の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 。二 第119条の罪。三 第159条から第161条の罪と、第2条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪。四 第167条の罪と第167条2項の罪の未遂罪。五 第176条から第179条までの罪、第181条と第184条の罪。六 第199条の罪とその未遂罪。七 第204条と第205条の罪。八 第214条から第216条までの罪。九 第218条の罪と第218条に係る第219条の罪。十 第220条と第221条の罪。十一 第224条から第228条までの罪。十二 第230条の罪。十三 第235条から第236条まで、第238条から第241条までと第243条の罪。十四 第246条から第250条の罪。十五 第253条の罪。十六 第256条2項の罪。
ここだけ第2編の何章ということになるよ。さて、1号は第9章、2号は第10章、3号は第17章、4号は第19章、5号は第22章、6号は第26章、7号は第27章、8号は第29章、9号は第30章、10号は第31章、11号は第33章、12号は第34章、13号は第36章、14号は第37章、15号は第38章、16号は第39章の一部の条文についてだね。
ここに掲げられた各条文の規定の罪は、日本国民が日本国外で行った犯罪について適用されるんだ。これを、『属人主義』と言ったりするね。要は、その人が日本国籍であれば、どこに行っても日本国の刑法を適用するよ、ということだね。このことから、『国籍主義』という人もいるよ。
[作者注:以下のページを参考にしました。
Wikipedia>属人主義
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%9E%E4%BA%BA%E4%B8%BB%E7%BE%A9
コトバンク>属人主義
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%9E%E4%BA%BA%E4%B8%BB%E7%BE%A9-89878
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