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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
48/338

第三十八条 故意

第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。



罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2、重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為時点でその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3、法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状によって、その刑を軽減することができる。


いわゆる故意というのは『罪を犯す意思』と刑法では定義されるんだ。つまり、これから故意とか故意犯と呼ばれるのは、罪を犯す意思があって罪を犯した犯人ということになる。逆に、故意がないというのは、過失といわれ、過失犯というのが、法律に規定があった時に限って罰するということがここで規定されているわけだ。

さて、通常故意ではない行為は罰することはないんだ。ただし、故意ではない行為も法律によって罰するという規定があれば、罰することができるんだ。

そして、犯した罪が、より重い罪になるのに、重い罪に当たるということを知らなければ、重い罪で処断するということはできないんだ。でも、法律を知らないからといって、罰しないということになったら、そもそも法律いらなくなっちゃうから、法律を知らないからと言って、罪を犯す意思がなかったということはできないということになっているわけだ。但し、情状によっては、刑の軽減を行うことができるんだ。


ここで、ひとつ言っておきたいのは、『未必(みひつ)の故意』というやつだね。故意の下限ともいわれるもので、ドラマとかでたまにきくよね。一応意味を言っておくと、犯罪を犯すという意思がなくても、結果的に犯罪となってもいいという心理のことを指すんだ。ちなみに、過失の上限といわれたりするのが、『認識ある過失』ていうやつ。まあ、このあたりは諸説入り混じっているから、調べてみたら面白いよ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>故意

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F

コトバンク>未必の故意

https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AA%E5%BF%85%E3%81%AE%E6%95%85%E6%84%8F-885658

]

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