第三十六条 正当防衛
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
急迫不正の侵害に対して、自らの又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる。
一二を争うほど有名な法律用語である正当防衛についての条文だね。
正当防衛の構成要件を見ていこう。まずは『急迫不正の侵害』があり、それに対抗する形で『自己又は他人の権利を防衛する』ことを目的として『やむを得ずにした行為』のことを指すんだ。これを正当防衛といい、違法性阻却事由にあたる。第2項は、それに対して『防衛の程度を超えた行為』は刑の軽減や免除があるとされる。これが過剰防衛といわれることになるわけだ。
例を挙げよう。たとえば、目の前で家の鍵を壊して家に入ろうとしている人たちがいる。明らかに強盗だ。そして、強盗たちの手には金属バッドを持っている。家の中には、自分の家族がいることはわかっている。だから、君が家族を守るために強盗の頭をぶん殴り、けがを負わせた。このような時、強盗に入るという『急迫不正の侵害』に対して、『家の中にいる自分の家族を守るため』に行った『強盗の頭をぶん殴る』という行為は、正当防衛になるんだ。ちなみに、これについては、昭和5年法律第9号に書かれているよ。
もっと一般的な例を挙げるならば、女性がホームで酔っ払いに絡まれて、周りの誰も助けないようなときに、さらに酔っ払いがセクハラをし始めた。この時に、その行為を避けるために突き飛ばし、線路上に転落して電車にひかれて死亡した。このような時も、正当行為が成立するとされたんだ。これは、いわゆる『西船橋駅ホーム転落死事件』と呼ばれる事件なんだ。正当防衛によって守ろうとした権益である女性の体と、それによってもたらされた転落死という結果が釣り合わないという話もあることはあるんだ。でも、これによって即座に正当防衛が否定されるということを考える人は少ないね。
このように、正当防衛というのは、かなり複雑にみられることになるんだ。構成要件の一つ一つを検証して、妥当であると考えられるものだけが正当防衛として認められるということだね。
これらが欠けたり、釣り合わないような結果がもたらされた場合など、これも複数の要因が重なって、第2項である過剰防衛が認定されるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>正当防衛
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B
Wikipedia>盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E7%8A%AF%E7%AD%89%E3%83%8E%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%8F%8A%E5%87%A6%E5%88%86%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B
Wikipedia>西船橋駅ホーム転落死事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%88%B9%E6%A9%8B%E9%A7%85%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%BB%A2%E8%90%BD%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6
法令データ提供システム>昭和五年法律第九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html
また、以下の条文を参考にしました。
昭和五年法律第九号>第1条1項2号(以下抜粋)
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
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