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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
45/338

第三十五条 正当行為

第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。



法令または正当な業務によって行われた行為は、罰しない。


これは、よく出てくる条文の一つなんだ。

例えば、傷害罪を考えてみよう。傷害罪は刑法第204条に規定されているんだけど、『人の身体を傷害した者』が罰せられるということになっているんだ。ここでいう傷害というのは傷つけるということで、普通であれば、ナイフで切るとか、包丁を突き立てるとかは罰せられることになる。当然、針で刺すというのも傷害罪になるわけだ。でも、針で刺すのは、医者も医療行為としてするよね。つまり、注射だよ。これも傷害罪として罰してしまうと、医療行為ができなくなってしまうわけだ。これはいけないということで、正当な業務であれば、罰することはないということになったわけ。だから、医療行為として医者などが注射するのは、罰されることはない、合法行為だからね。

法令の場合では、死刑を行うために刑務官が行う行為が、代表例として挙げられるかな。通常、『人を殺した者』は殺人罪となるんだけど、死刑の場合は、法律によって行われる行為なんだ。そして、そのボタンを押すのは、3人の刑務官になってるんだ。これを罰することは、法律を裏切ることになるよね。だから、法令に基づいて行う行為も、罰することはないんだ。

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