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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 刑の時効及び刑の消滅
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第三十四条の二 刑の消滅

第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。



禁錮以上の刑の執行を終わり又は刑の執行免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又は刑の執行免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。

2、刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。


ここでは、時効によって刑の消滅することについて書かれているんだ。

禁錮以上の刑の執行が終わるか執行免除の者が10年間、罰金以上の刑に処せられない場合、刑の言渡しは効力を失うことになる。罰金以下の刑の執行が終わるか執行免除の者が5年間、罰金以上の刑に処せられない場合も、同じように刑の言渡しの効力がなくなるんだ。

刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡し確定後に2年間、罰金以上の刑に処せられない場合は、刑の免除の言渡しが効力を失うんだ。

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