第三十四条 時効の中断
第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
懲役、禁錮および拘留の時効は、系の言い渡しを受けた者を刑の執行のために拘束することによって中断する。
2、罰金、科料および没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
ここでは、時効が停止するための規定が書かれているんだ。
さて、懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行のために、身柄を拘束することによって中断することになる。そして、罰金、科料、没収の時効は、執行行為をすることによって中断するんだ。執行行為ていうのは、罰金、科料、没収をするための行政行為ということになるね。
ここでいう中断ということは、それまでの期間が消されて、初めに戻ってカウントをするということを意味しているんだ。たとえば、有期懲役刑で時効完成まで5年として、4年半経過するとする。懲役刑だから1項目が適用され、懲役刑の執行のために身柄が拘束されると、その時点を0年目とされて、再び刑の時効のカウントが始まることになるんだ。
一方の停止というのは、4年半までいって停止することになると、その停止事由が消滅した時点から再びカウントされて、残り半年で刑の時効が成立することになるんだ。これが大きく違うところだから、要注意だね。




