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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 刑の時効及び刑の消滅
41/338

第三十二条 時効の期間

第三十二条  時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

一  無期の懲役又は禁錮については三十年

二  十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年

三  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年

四  三年未満の懲役又は禁錮については五年

五  罰金については三年

六  拘留、科料及び没収については一年



時効は、刑の言い渡しが確定した後、次の期間にその刑の執行を受けないことによって完成する。

一 無期懲役または無期禁錮は30年。二 10年以上の懲役または禁錮は20年。三 3年以上10年未満の懲役または禁錮については10年。四 3年未満の懲役または禁錮については5年。五 罰金については3年。六 拘留、科料および没収については1年。


ここでは、時効の期間についての説明なんだ。そもそも第31条によって死刑は時効がないため、ここでは死刑についての規定がないわけ。

無期懲役か無期禁錮は30年、10年以上の有期懲役または有期禁錮は20年、3年以上10年未満の有期懲役または有期禁錮は10年、3年未満の有期懲役または有期禁錮は5年、罰金は3年、拘留と科料と没収は1年。刑の言い渡しの確定後に刑の執行を受けないままこれらの期間が過ぎると、刑の時効が完成することになるんだ。

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