第三十一条 刑の時効
第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
死刑を除く刑の言い渡しを受けた者は、時効によって執行の免除を得る。
刑の時効といわれても、ピンとこないと思うんだ。まあ、民法でやっただろ、時効については。似たようなものだと思えばいいよ。簡単に言えばだな、死刑以外の刑では、その刑を執行されていない期間が一定期間あれば、時効によって執行免除となるていうはなし。
ここでいう時効というのは、刑の執行の時効の話であって、公訴時効とは全く別物だということに注意な。ニュースとかで話しているのは、主に公訴時効の時効についてなんだ。
公訴時効というのは、犯罪の終了時から一定の期間を過ぎると、公訴を行うことができなくなる期間を指すんだ。これは、刑事訴訟法第250条に特に規定されていて、たとえば、無期懲役や無期禁錮のような場合は30年とかね。これらは明確に違うものだから、しっかりと覚えておくように。
[作者注:以下のページを参考にしました。
Wikipedia>公訴時効
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9
法令データ提供システム>刑事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
Wikipedia>刑の時効
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E3%81%AE%E6%99%82%E5%8A%B9
また、以下の条文を参考にしました。
・刑事訴訟法>第250条(全文抜粋)
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
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