第二条 すべての者の国外犯
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
この法律は、日本国外において以下に掲げた罪を犯した全ての人に適用する。
二 第77条から第79条までの罪。三 第81条、第82条、第87条、第88条の罪。四 第148条の罪と未遂罪。五 第154条、第155条、第157条、第158条の罪と、公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2の罪。六 第162条と第163条の罪。七 第163条の2から第163条の5の罪。八 第164条から第166条までの罪と、第164条2項、第165条2項と第166条2項の罪の未遂罪。
ここだけ第2編の何章ということだからね。2号は第2章、3号は第3章、4号は第16章、5号は第17章、6号は第18章、7号は第18章の2、8号は第19章の一部の条文がそれぞれ該当するよ。
さて、ここでは、国外犯というものについて規定されているんだ。
そもそも国外犯というのは、ここにずらずらと並べられた罪に対して、国外から行った人たちを罰すると言う規定なんだ。
これは、犯人がどこの国籍であろうが、どこで犯罪を行ったかを問わずに、適用できるようになっているんだ。当然、ここに羅列されている罪は、特に重要な日本国に対する国家法益を侵害したっていう罪だね。こんなふうに、重要な法益を守るために、外国での犯罪も自国の刑法で裁けるようにすると言うのは、『保護主義』というんだ。
[作者注:以下のページを参考にしました。
法律用語集>属地主義・属人主義・保護主義
http://nextmirai-os.blog.so-net.ne.jp/2015-03-30-3
Wikipedia>保護主義
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E4%B8%BB%E7%BE%A9
]