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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章 仮釈放
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第三十条 仮出場

第三十条  拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2  罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。



拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2、罰金または科料を完納することができないために留置された者も、第1項と同様とする。


拘留や未完納のための留置者は、情状によって、いつであっても行政官庁の処分として、仮出場を許すことができるんだ。

この仮出場と少年院や婦人補導院からの仮退院、これらに第28条の仮釈放を合わせた場合、広義の仮釈放という時があるんだ。

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