第二十九条 仮釈放の取消し
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
次に掲げている場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中にさらに罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2、仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に参入しない。
仮釈放処分を取り消す場合、1項各号に該当する必要があるんだ。つまり、仮釈放中に犯罪をして罰金以上の刑に処せられたとき、仮釈放前にした他の犯罪で罰金以上の刑に処せられたとき、仮釈放前にほかの犯罪で罰金以上の刑に処せられた者に対してその刑を執行すべきとき、仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったときの4つだね。これらの事由に該当していれば、仮釈放を取り消すことができるんだ。ちなみに、仮釈放が取り消された際、その仮釈放によって釈放されていた日数は、刑期に参入することはないよ。




